参政党からの質問主意書(コロナ対策について)

先日のコメント欄にも記した通り、今回参政党が何とか1議席を獲得したおかげで今まで隠されてきた真実を国民に知らせる機会がようやく訪れた。

それはどういうことかと言うと、海外では広く知られるようになったワクチンのデメリットに関する情報が国内においてはほとんど報道されておらず、それどころか正しい情報でさえ「誤情報」とされネット上から削除されてしまう言論統制がまかり通っているからだ。

それが今回参政党が国政政党になったおかげで、正々堂々とこのような質問主意書として国民に伝えることができるようになった。議員一人では国会での代表質問ができないのは残念だけれど。

そこで、少々遅くなってしまったが、8月5日付で参議院議長あてに提出された内閣への質問主意書のうち、まずはコロナ関連の質問内容とそれに対する回答を紹介しておこうと思う。(他の項目については別の機会に)

【注】下記は参議院の公式サイト内から該当文書のみを転載したもの

参議院内の原文はこちら

第209回国会(臨時会)質問主意書

質問第一七号

新型コロナワクチン接種の副反応および未成年者、子供への「接種機会提供」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年八月五日

神谷 宗幣

       参議院議長 尾辻 秀久 殿

 

新型コロナワクチン接種の副反応および未成年者、子供への「接種機会提供」に関する質問主意書

新型コロナウイルス感染症に関し、現在、感染拡大の第七波が起きているとされ、国民の不安が払しょくされない日々が続いている。政府は、対策の一環として、新型コロナワクチンの四回目接種の取組を開始している。

 しかし、これまでの接種推進の中で、副反応の発生が見られるほか、子供たちへの「接種機会提供」と称してのワクチン接種促進の動きが保護者の不安を招いている。そこで、以下質問する。

一 令和四年七月八日に開催された、第八十一回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和四年度第六回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)において、「副反応疑い報告状況」として帯状疱疹、肝機能障害から呼吸困難に至るまで、多くの症例が報告されている。しかし、医療現場においてこれら副反応に関わる様々な症例の報告が十分に周知されておらず、患者側が接種後の身体の不調を訴えても、治療を受けられないケースが多数あるとの声が寄せられている。この状況に鑑み、政府は、前記部会において報告されている「副反応疑い報告状況」について、医療機関に積極的に十分な情報を開示し、治療に結びつけるための対策を講ずるべきではないか。政府の見解を示されたい。

二 令和四年三月一日、米国食品医薬品局(以下「FDA」という。)が米国の裁判所の命令に基づき、ファイザー社からFDAへ提出された同社の新型コロナワクチンに係るデータファイルの一部を開示している。

 この点、開示されたデータの中には、使用許可後の累積報告データとして、腎臓障害、急性弛緩性脊髄炎、脳幹塞栓症、心停止、出血性脳炎など実に千二百九十一種類の副反応が報告されている。この報告につき、政府は、同社の作成したデータの真偽については答える立場にないとの答弁を行っているが、多くの国民が同社製ワクチンを接種していることに鑑み、同社に治験データの開示を求めるとともに副反応についてあらゆる症例の調査を実施し、内容をすみやかに開示すべきではないか。政府の見解を示されたい。

三 副反応の目立つ事例として、女性の月経異常の可能性が指摘されている。米国で行われた新型コロナワクチン接種と月経異常に関する約三万九千人を対象とした調査において、ワクチン接種後に四十二%で月経量が増加、さらに閉経者の六十六%で不正性器出血が報告されているほか、英国の調査でも接種後の月経異常に関連する報告が六万件以上あるとの報告がある。わが国では、「副反応疑い事例の報告状況」に挙がっている月経異常に関する報告の数は僅かであるが、一方、一般社団法人こどもコロナプラットフォームが、十二歳から五十七歳までの九十五名に実施したアンケート結果によると、新型コロナワクチン接種前に月経異常が見られなかった人が八割であるのに対し、七割の人が新型コロナワクチン接種後の月経異常を感じていたという結果が得られた。こちらのデータを見るなら、新型コロナウイルスワクチン接種と月経異常との間の関連性が疑われる。こうしたこともあってか、令和四年七月十二日、国立研究開発法人国立成育医療研究センターと株式会社エムティーアイが、新型コロナウイルスワクチン接種と月経異常との疫学的関連性についての調査を開始すると発表した。

 月経異常は、女性の出産にも影響する深刻な問題である。上記のような現状を政府はどう考えるか。何らかの対策を検討しているか。

四 新型コロナワクチンには中長期にわたる治験や運用に基づく安全性データがないことから、日本の未来を託す子供に接種することについて、より慎重に判断すべきである。政府は、子供へのコロナウイルスワクチン接種について、五歳から十一歳の接種は、「努力義務としない」としているが、実施している自治体によっては、「強制ではないが、多くの人に接種を検討してほしい」と呼び掛けたり、接種券を子供にも一律に発送したりしているところもある。こうした動向の中で、子供の接種について安全性に関わる情報が不十分なままに、判断を下さねばならなくなった保護者から困惑の声が寄せられている。政府のいう子供の接種について「努力義務としない」とは、「接種の機会を提供する施策の推進であり、接種はあくまで受ける当事者、保護者の判断で決めるもの」と理解してよいか、また、リスクとベネフィットを比較衡量すれば子供の接種そのものについて慎重に考えるべきであることについてどう考えるか、政府の見解を明確に示されたい。


 

下記答弁書も参議院内の原文から転載

第209回国会(臨時会)答弁書

内閣参質二〇九第一七号
  令和四年八月十五日

内閣総理大臣 岸田 文雄

       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出新型コロナワクチン接種の副反応および未成年者、子供への「接種機会提供」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員神谷宗幣君提出新型コロナワクチン接種の副反応および未成年者、子供への「接種機会提供」に関する質問に対する答弁書

一について

 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)を受けたことによるものと疑われる症状については、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ予防接種に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の製造販売業者等から同大臣に報告されており、これらの制度により情報収集を行っている。また、予防接種法第十二条第一項及び第十四条第一項並びに医薬品医療機器等法第六十八条の十第一項及び第二項並びに第六十八条の十三第一項の規定に基づき、新型コロナ予防接種に関し、医師、製造販売業者等から報告され、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において情報を整理し、調査が行われた全ての事例については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において専門家の評価を受けた上で、定期的に厚生労働省ホームページで公表することとしている。

 さらに、御指摘の「治療に結びつけるための対策」の具体的に意味する範囲が必ずしも明らかではないが、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制の構築について」(令和三年二月一日付け健健発〇二〇一第二号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「課長通知」という。)を発出し、都道府県に対し、当該症状に対応する相談窓口の設置や医療体制の確保を依頼したところであり、全ての都道府県において相談窓口が設置され医療提供体制が構築されているものと承知している。

二について

 御指摘の「同社に治験データの開示を求める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねに関し、ファイザー社のコミナティ筋注の特例承認の申請に当たっては、有効性及び安全性に関し必要なデータが厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して提出されており、また、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、御指摘の同社の海外における情報も含め、同省及び同機構において新型コロナワクチンにおける必要な情報の収集及び調査を行い、定期的に開催している合同部会において提供し、専門家の評価を受けた上で、定期的に同省ホームページで公表することとしている。

三について

 御指摘の「月経異常」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に月経に係る副反応を意味するものであるとすれば、これを含め、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構において新型コロナワクチンにおける必要な情報の収集及び調査を行い、定期的に開催している合同部会において提供し、専門家の評価を受けた上で、定期的に同省ホームページで公表することとしている。具体的には、令和四年八月五日の合同部会において、新型コロナワクチンのうちコミナティ筋注に関しては、医師等からは、月経障害三件、月経遅延二件、重度月経出血三件、不規則月経四件及び無月経一件が報告されており、製造販売業者からは、希発月経一件、月経困難症十二件、月経障害八件、月経遅延二件、月経中間期出血二十四件、月経不快感一件、重度月経出血十二件、頻発月経三件、不規則月経六件及び無月経一件が報告されている。また、新型コロナワクチンのうちスパイクバックス筋注に関しては、医師等からは、月経困難症一件及び月経中間期出血一件が報告されており、製造販売業者からは、月経中間期出血二件及び重度月経出血二件が報告されている。なお、これらは重複して報告される場合がある。

 また、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、一についてで述べたとおり、課長通知を発出し、都道府県に対し、当該症状に対応する相談窓口の設置や医療体制の確保を依頼したところであり、全ての都道府県において相談窓口が設置され医療提供体制が構築されているものと承知している。

四について

 「努力義務」に関するお尋ねについて、予防接種法第九条(同法附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は疾病のまん延を予防するために可能な限り接種を受けていただきたいという趣旨に基づく努力義務を定めるものであり、対象者又はその保護者が同法に基づく予防接種を受けるか否かを判断するものである。また、五歳から十一歳までの者への同法附則第七条第一項の規定による新型コロナ予防接種は、医薬品医療機器等法による承認を受けた新型コロナワクチンについて厚生科学審議会において有効性及び安全性に関する議論を行った上で、当該者への新型コロナ予防接種の実施が新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため必要であること、当該者への新型コロナ予防接種の有効性及び安全性に関する知見、諸外国における年少者への接種状況等を総合的に考慮し、当該者を対象として実施しているものである。

 

momoのひとことコメント

私自身は、当初から明確な回答が得られるはずもないとは思いつつ、それより国民に知ってほしい情報を質問内容に記すことができる点に意味があると考えていた。もちろん閣議決定されることで公式な記録として残ることも有益だ。そういう意味ではそれなりの効果を期待しても良いのではないだろうか。

 

 

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